Y社長
床のアンカーボルト止めやロッカー・キャビネットなどの転倒防止アングル取り付けでは実績ある。そこで、阪神大震災の記憶も未だ覚めないうちにということで、新規事業としてPCおよび周辺機器とオフィスの寿樹備品の地震対策事業をはじめた。
この地震対策工事の時にも困ったな。お客様には、
「実績あるプロが対応いたします。ご安心してご用命ください。」
といった電話を切ったとたん、
「地震なんかきたら、何にもなくなっちゃうんだ。われわれが工事したものが駄目だったかどうかなんてわかんなくなっちゃうんだよ。だから、効果のない工事をしても判らないんだよ。」
なんて事を言う。更に工事しても金具が耐えられなかったときの為に保険に入るとも言う。ところがこのような耐震工事の瑕疵担保の商品というものが無いんだなぁ。これが。
Y社長
この会社に入社したときの契約確認の面接で、
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君は随分技術系の資格をもっているんだね。国家資格もある。
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君にはあのなんと言うか〜、あのネットワークのソフトウェア〜?
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Netwareですか?
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そうそれだ!その資格はとって貰う。もちろん費用は会社が出す。
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そこで、君のもっている資格を名刺にも書くし、このNetwareの資格もどうせ取るんだからもう書いちゃおう!
なんてこと言い出した。詐称はしたくないので取得するまでCNEについては名刺に書かない事を申し出た。
MicrosoftがWindows 95を出すとNetwareなんかどっか行っちゃて、Windows NTの時代になった。すると今度はMCPだ。
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そうか!もうあのソフトウェア〜?の時代ではなく、Microsoftの資格のほうが受けが良いんだな?その方がNECにも威張れて仕事を取ってこれるなぁ
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よし!それでは約束を果たしていないと思っていたあのソフトウェア〜?には金を払わずに済んでよかったな。では今度はそのMicrosoftの資格
をとって貰おう。もちろん費用は会社が出す。
と言う事になったが、話は進まない。自分で時間作って受講しても費用は出ないだろうし。社長の甥っ子のナンバー2は、僕が
MSUに行くような時間を許さないスケジュールにするしね。
しばらくして「いつになったら受けさせてくれるのか?。」を訊くと、
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あぁ!忙しくていく時間が無いか?!それならば名刺にMCPと書いとこう!どうせわかんないよ!
なんて言い始めた。最低である。この程度のモラルでないと社長という人種にはなれないのだろうな。
※ 僕はこの後、この会社を退職してから自費で
MSUに行った。
Y社長
で、この社長、従業員に対しては、割増賃金未払いや法定労働時間超過・労働者の健康管理・維持など、法で定められていることを一切していない。どうも違法行為をしても「従業員は臆病だから労働基準監督署に行くことはない」とでも考えているようだ。もしかしたらそんな知識もないと考えているのかな?。確かに知識がうろ覚えだからシッタカは出来ても実際に行動に移せず、泣き寝入りばかりして我慢するか辞めていく人ばかりである。(こんな社長をのさばらす従業員にも問題あるね。)
で僕が業務時間中に怪我を負ったときのことである。
「健康保険で・・・」
なんて事を言ってきた。もちろん拒否。病院のカルテにも原因は書かれるので隠しようが無いのだけれどね。
「公的制度の範囲内で出来る限りの事をする。」
と言ってきたがそれは最低限当たり前のことでしょう。
その後、事故から半年後に病院の退院が決まったので連絡すると、
「もう来なくていい。」
という。「働ける範囲で仕事を用意するのが使用者の義務」ということで職場復帰を申し出ると、
「自宅療養を命ずる」という手紙が来た。
「これはどういうことか?」
という電話は逃げるし、書簡を送付しても未開封で返却される。そこで、内容証明で従業員としての地位確認と法定時効範囲内である2年間にさかのぼった未払い賃金の支払請求を行った。
すると、今度は解雇通知が来た。しかも、休業期間中の厚生年金保険料・健康保険料を立替ていたから、それと相殺するので、と解雇予告手当ては支払わないという。
皆さんご存知の通り、賃金と前借金を相殺することは労働基準法で禁止されている。また労働災害での傷病後、半年以内での解雇そのものが禁止されている。今回の算定開始は事故日ではなく復帰可能になった日。なんかこんなに簡単で明らかな違法行為をする神経が信じられない。経営者という立場なのにこれらの行為が違法行為であるということを知らないのか、知っていながら従業員にはそんな知識が無いと舐めてかかっているのか。
で個人では東京簡裁に未払い賃金の支払命令の仮処分申請。お金のない人向けの扶助協会経由で弁護士を紹介してもらって(費用は成功報酬の15%だ。安いでしょう?成功報酬って事は裁判に勝てなかったら支払う必要もない。裁判費用も切手で数万円だ。要求額によって変わる。)東京地裁に地位確定までの仮払金支払い命令の仮処分申請をい申し立てた。(二件同時進行です。)
相手方も「不服があります」ということでいづれも裁判にはなったけれど、初回に何の準備もしてこないとかで裁判が進まない。あちらに付いた弁護士(社長の会社の監査役だ)も「どう見てもこれは勝ち目が無い。和解にしませんか?」ということをこちらの弁護士に言ってきて終り。請求額もこちらが請求した額だけでなく、その場で「このような費用もかかった。」と追加した分(裁判では請求額追加は当然認められる。)も支払ってもらうこととなった。後日、会社に置きっ放しの私物も堂々と取りにいけたしね。実質勝訴!
労働基準法違反は刑法犯罪でしかも非親告罪だから、事件があったと知ったら警察権を持っている労働基準監督官は捜査し立件し検察庁へ書類を送検しなければならないはずだが、このときはそれをしないという。検察庁は書類が来ない・立件されないと起訴も出来ない。ならば、
「僕が加害者である法人組織とその代表者である社長を告訴する。告訴は文書でも口頭でもよいはず。だから口頭で告訴する。これは労働問題の相談ではなく告訴だ。」
というと、
「民事裁判で実質勝訴し損害賠償を得たのだから刑事では立件しない。そんな事をしてその会社が倒産すると、未だそこに勤めている労働者の方々の仕事がなくなる。」
という。つまり労働者保護の為に刑事事件にしないというのだ。
あのような企業に勤めていてもそんなに幸せと思わない。もっともこの基準は人によって異なるだろう。自分の価値基準を他人に押し付けてはいけない。でもそのときその企業で働いていた従業員の方々も、あの企業が存在していなかったら、そのときその会社で働いていなかったはずだ。
また、社会福祉・社会貢献という目で見てはどうだろう。自分が被った害を他の人にも経験させていいものだろうか?そのように考えれば、このときを機会として倒産するかどうかよりも、刑事事件として立件し、法に定められた罰を与えるべきではなかったか?と考える。今でもこの中央労働基準監督署の係官の対応は納得できない。職務怠慢で訴える手もあると知ったのは時効経過後であった。残念!
(知らないって事は、いけない事だね。)
つづく・・・