※ こんな知識、知らないで過ごせたら平和で幸せなこと。
健康保険及び厚生年金保険
健康保険及び厚生年金保険においては、使用される人が1人以上いる法人は、強制適用事業所となりますので、事業主は加入の手続きを行わなければなりません。また、法人の役員は、その法人に使用されるものとして扱います。(健康保険法第13条、厚生年金保険法第6条)
保険料は、被保険者の報酬の額に応じた一定の額を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
「新規適用届」「被保険者資格取得届」等を所轄の社会保険事務所に提出しなければなりません。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm
※ ↑URLをよく見て、どこのページだか確認してくれよ!
※ 信頼性の無いような個人のページじゃないんだぜ
という決まりが日本にはある。
※ 厚生年金はすべての法人事業所と原則として5人以上の個人事務所が強制加入とされている
にもかかわらず、この法律を守っていない企業が存在する。そして、このページの愛読者にとっても関わりの深い企業に対して、コンプライアンスcomplianceに疑いを持った。
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昨年秋に、正ちゃん 改め 北裏さんから、お仕事の紹介があった。
期間限定の契約社員という契約形態や別の人身売買会社を通す方法もあったのだが、
北裏さんのボスの強い意向で、■▼▼−▲▼の100%子会社の■▼▼−▲▼ TCP/IP共有中 という人身売買会社を通すこととなった。
■▼▼−▲▼ TCP/IP共有中 は営業も何もせずお仕事が来て上前撥ねることができ売り上げを上げられることから、今回は規定額を撥ねられず取り分少ない、その分■▼▼−▲▼は支払額少なく、天災はもらう額少し多く、ということになった。
で、年金手帳を手に、■▼▼−▲▼ TCP/IP共有中 に手続きに伺ったところ、
「最初の二ヶ月は試用期間なので、健康保険は国民健康保険、年金保険は国民年金加入です。」
といわれた。
これは天災知るところの法律知識では、
と感じたので、
「うっそー?、社会保険の健康保険と年金保険加入でしょう?」
「5ヶ月間期間限定の雇用契約で、試用期間なるものを適用するかどうかは別にして、
たとえ試用期間だとしても、雇用契約中は社会保険の健康保険と年金保険でしょう?」
と言ってみた。
すると、説明員の女性、「しばらくお待ちください。訊いてきます。」と奥に引っ込んだ。そして戻ってくると、
「ご希望とおり、はじめから年金保険は厚生年金、健康保険は○●事業者健康保険組合にします。」
ときた。
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説明員が奥に行って、誰とどのような会話をしてきたのか真実はわからぬが、
普段、契約スタッフに対して、
「ほとんどの人は、法律知識なく、文句も言わず、受け入れるだろうから。」
「知っていてもお仕事確保を優先して泣き寝入りするから。」
と、まず、
「最初の二ヶ月は試用期間なので、健康保険は国民健康保険、年金保険は国民年金加入です。」
を言ってみる。
なんて事しているんだろうな、と想像する。(憶測という)そして、説明員の女性も「そんなもんでしょう。」と違反行為という意識を持たないでお仕事するようになる、という事なんだろうな。
もし、この■▼▼−▲▼ TCP/IP共有中 という企業自体が法律知識なく、このような事をしていたとすると、天災の質問に対して、奥から偉いオジサンが出てきて、
「うちは、これでやっているからさ、嫌ならばお仕事していただかなくて結構だよ。」
とか言うはずだ。
もっとも、こんな事態になったら、即、労働基準監督署(三鷹の場合、三鷹署)や労働基準局・ハローワーク・社会保険事務所に、
「お恐れながら・・・・」
って訴えちゃうよ!当然だろ!
それがないという事は、
説明員:「なんか法律知っているようで、・・・・といっているんですけれど。」
偉い人:「それじゃあ、仕方ない。社会保険加入で・・・。」
というような会話があったとみていいいんじゃないだろうか。(ここも憶測)
契約スタッフが文句を言わないから不法行為は成り立たない、と考える人もいるだろうが、それは大きな間違いで、契約スタッフが文句を言わないから不法行為が発覚しない、ということなのだ。
確実にいえることは、労働者を雇ったのに「試用期間」と称して期間限定とはいえ社会保険に加入させない、ということをしているということだ。この行為は法律違反。
■▼▼−▲▼ TCP/IP共有中は、100%■▼▼−▲▼の子会社で、■▼▼−▲▼は、100%■▼▼の子会社ということはみんなご存知だろう。
天下の■▼▼が、こんな法律違反を犯しているんだ。みんな、よ〜く覚えておこうね。
ソフトウェアのライセンス違反なんか得意だものね?ネ〜!。
契約期間は3月末までだったはず
さて、口頭の打ち合わせでは、■▼▼−▲▼ と天災は、
「11月から翌年3月末まで。」
と決まった。
そして、■▼▼−▲▼ TCP/IP共有中 と天災は雇用契約・労働契約を結んだのだが、このとき提示された雇用契約書をよ〜く確認しなかったという天災のミスもあるが、契約書には、
までが、契約期間として記述されていたのである。
実は、
なのである。
これがどのような意味を持つかというと、
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健康保険・年金保険の料金は、その月の末日に加入している保険に支払う
-
加入期間の算定根拠は、その月の末日に加入している保険になる
という事なので、
-
たった一日のことなのにもかかわらず、3月1日から30日も「国民健康保険と国民年金保険の加入者」ということ
になるのである。
ご存知のように、国民健康保険・国民年金保険は、社会保険の健康保険・年金保険より不利である。
社会保険の健康保険に加入していると、業務中によらない私病で療養の為お仕事を休んでも、申請すれば総賃金額の6割に当たる「傷病手当給付金」が支給され、収入を気にせずゆっくりとの療養できる。
国民健康保険では「傷病手当金」の制度がないので、私病の場合、お仕事できないと「無収入」となってしまう。
厚生年金保険では受給年齢になって申請すると、国民年金保険部分の老齢基礎年金に加え、報酬に応じて老齢厚生年金が支払われる。
国民年金保険では、国民年金基金など自己加入していない限り、国民年金保険部分の老齢基礎年金のみだ。
※ 国民年金基金だって、82歳まで長生きしないと掛け金取り戻せない不利な制度だ。報酬比例も無いしね。
国民健康保険・国民年金保険の料金は全額加入者が支払う。ここも厚生年金保険や社会保険の健康保険と異なるところで、雇用側の負担がない。
最近、報道等で騒がれている偽装請負をしている違法企業は、雇用契約でなく業務委託契約にすることで社会保険負担を逃れているよね。とても似ているだろう?
社会保険の健康保険及び厚生年金保険においては、保険料は、被保険者の報酬の額に応じた一定の額を事業主と被保険者が半分ずつ負担することとなるので、
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料金安く、サービス高い
-
報酬が高い人はより高いサービスを受けられる
となっている。
今回、たかだかひと月分だけれど、
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■▼▼−▲▼ TCP/IP共有中 にとっては、負担なく
-
天災にとっては負担多く、
というとんでもないことされたのだ。しかも最初の口頭での取決め内容より一日短い期間ということでね、
本来なら、
なのである。
事前に契約期間について「3月いっぱいまで」という打ち合わせが無ければ、社会保険の加入期間という部分では■▼▼−▲▼ TCP/IP共有中 にとっては偽装ではなく、契約期間を調整してのコスト削減策として合法なのだが、事前の口頭での決め事と異なる契約書を用意したというところが、別な違法行為なのだ。
※ 民法上の契約違反と刑法上の詐欺に当たる
※ こっちも気付くのが4月になってからだったが・・・
労働債権の時効は二年間、通常債権は一年間、まだまだ時効まで時間はある。
マナーも無いらしい
月末締め・翌末払いの最後の賃金が振り込まれたが明細書が来ない。そこで、
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送ってもらったのかもしれないけれど、郵便事故か何かに遭ったようです。着いてません。
と下手に出たメールを送った。すると、ようやく明細書が届いたが、
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給与明細です。ご確認ください。この度はまことに云々・・・・
というような挨拶の一文はどこにも無い。ただただ給与明細一枚きり。最低な会社である。
おまいら、発送するの忘れていたんだろう?
と憶測している。
初出 Jun 09 2007
最終更新日 Jun 09 2007